こんにちは。熱闘やまチャンネル 山崎です。
まず、お金が出ると言う事は、言い換えるとお金を貰う。ということになります。
親からお金(財産)などを貰うと税金が掛かります。 それは 贈与税 です。
不思議ですよね。親からお金(財産)を貰って、税金を払わないといけない。
これは、税制度が始まってから、貧困の差、平等になるようにと出来ていった制度のようです。
財産をたくさん持っている人から、税金として徴収して、その税金をいろんな公共の整備の費用に使う。と言う事のようです。法律で定められているので守らないといけないですね。
まず、贈与税には 2種類あります。
・暦年課税 と ・相続時精算課税 です。
- 暦年課税 年間1月1日~12月31日までの間にもらった財産
課税額の金額により 10%~55%が課税されます。
基礎控除後の課税金額 税 率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
- 相続時精算課税 年間1月1日~12月31日までの間に贈与を受けた財産
贈与額2500万円まで 税率20%(一律)
税金には、何かしらの控除があります。贈与税の場合は、基礎控除が適用されます。基礎控除として、1月1日~12月31日までに受けた贈与は、110万円までは非課税となります。
(例)親に500万円をもらった。
500万円―110万円=390万円
390万円― 25万円=365万円
365万円× 20% = 73万円 が税額となります。
注:相続時精算課税には条件等があります。
- 贈与する側 60歳以上 贈与される側 20歳以上の子、孫。
- 一度申請すると変更(暦年課税)できない。
- 基礎控除は使えない。
※具体的な例がある場合は、ご相談下さい。
もう一つ、住宅取得資金贈与の非課税特例も利用できます。
住宅取得の時期と建物の仕様によって控除額が変わります。
この場合の住宅取得とは、建物の契約日になります。
建物の仕様は、省エネ等住宅 と それ以外の住宅に分けられます。
省エネ住宅等の代表例は、長期優良住宅仕様です。(詳しくはご相談下さい)
省エネ等住宅 それ以外の住宅
平成28年 1月 1日から
平成32年 3月31日まで 1200万円 700万円
平成32年 4月 1日から
平成33年 3月31日まで 1000万円 500万円
平成33年 4月 1日から
平成33年12月31日まで 800万円 300万円
※税率10%の場合
平成31年 4月 1日から
平成32年 3月31日まで 3000万円 2500万円
平成32年 4月 1日から
平成33年 3月31日まで 1500万円 1000万円
平成33年 4月 1日から
平成33年12月31日まで 1200万円 700万円
以上の数字が
- 暦年課税の場合 +110万円 までは非課税
- 相続時精算課税の場合 +2500万円 までは非課税 となります。
詳しくは、住宅担当者に相談もしくは、税務相談窓口までお願いします。
家づくりと、贈与、税 の関係は確認が必要ですね。完成してから 「あっ!?」「えっ!?」となる事がないようにしないといけませんね。
今回は ここまで。次回をお楽しみに。
熱闘やまチャンネル・・・税についての確認、大事です!