こんにちは。熱闘!やまチャンネル 山﨑です。
緊急トピック 確定申告・住宅ローン減税制度についてです。
平成29年度の確定申告が始まります。
期間は、平成30年2月16日~平成30年3月15日までです。
先日2月4日も、昨年お引渡しをしたOB様が 約25組参加して
住宅ローン控除の勉強会を行いました。とても有意義な時間を過ごして頂きました。
住宅ローン減税制度、正式には「住宅借入金特別控除」と言います。
読んで字のごとく、住宅を借入金(住宅ローン)を利用して取得した方に、
特別に税金を控除します。と言う制度です。
では、その内容はどうなっているのでしょうか?
居住の用に供した年によって内容が変わってきています。
今回の内容は、平成26年4月1日~平成33年12月31日の間に居住した方です。
一般住宅
控除期間 10年
控除率 1%
住宅ローン年末残高の限度額 4,000万円
各年の控除限度額 40万円
住民税からの各年の控除限度額 13.65万円
(※住民税からの控除は所得税の課税所得金額等の7%が限度)
合計最高控除額 400万円
認定住宅の場合( 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 )
控除期間 10年
控除率 1%
住宅ローン年末残高の限度額 5,000万円
各年の控除限度額 50万円
住民税からの各年の控除限度額 13.65万円
(※住民税からの控除は所得税の課税所得金額等の7%が限度)
合計最高控除額 500万円
認定住宅とは?
・認定長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用する為の措置が講じられた優良な住宅。
・認定低炭素住宅
省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量△10%以上である事
及び、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入、
節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策など、その他の低炭素化に
資する措置が講じられた住宅。
この2つの証明書が取得できる住宅の事を言います。
では、実際に住宅ローン減税でいくら税金がもどってくるのか?
(例)平成28年6月に住宅を取得した Yさん
平成28年の所得税が 16万円
平成29年6月から支払う予定の住民税が 27万円
平成28年の年末住宅ローン残高が 2,700万円 として
平成28年の住宅ローン減税は 2,700万円×1%= 27万円
Yさんが納めた所得税 16万円はもどってきます。
27万円 - 16万円 = 11万円
控除しきれない 11万円については 住民税の方に相殺されます。
27万円 - 11万円 = 16万円
支払う予定の 27万円が 16万円になります。
けっして、住宅ローン減税額が 27万円がもどってくるのではありません。
住宅ローン減税額と所得税額の どちらか少ない額がもどってくるのです。
また、住民税に相殺される額も、手元にもどってくるのではなく、
支払予定の額が少なくなりますので注意しましょう。
控除を受ける為の条件とは?
・住宅の床面積が50平方メートル以上(マンションの場合は、専有部分の床面積)で
床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供されること。
・住宅ローン返済期間が10年以上で、借入先は原則金融機関である事。
0.2%以上の金利であれば勤務先からの借入も可能。親族や知人からの借入は
住宅ローンとはみなされない。
・取得日から6ヵ月以内に入居し、各年の12月31日までに引き続いて住んでいる事。
・控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下である事。
などがあります。
主な必要書類について
① 確定申告書A 第一表、第二表
平成29年度(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 一面、二面
すまい給付金を受けられた方は 付表1、付2
② 住民票 ・転入日を確認します。(前年に入居しているか)
③ 住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書 ・金融機関発行のもの
④ 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・住居の床面積の確認、名義確認等
⑤ 売買契約書または工事請負契約書の写し
・購入価格の確認、印紙が貼られているか等
⑥ 源泉徴収票 ・合計所得金額が3千万円以下であるか確認等
⑦ 還付先の情報 ・本人名義の通帳、ハンコ等
準備する書類も多いので間近に、慌てて準備するこ事がないよう注意しましょう。
借り換えや繰り上げ返済の場合も、住宅ローン減税は引き続き受ける事が出来ます。
但し、2つの条件に気をつけましょう。
1、新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のものである事(借り換え)
2、新しい住宅ローンが返済期間10年以上などの、住宅ローン減税の要件に
当てはまる事。
最も気を付けたいことが、借り換えをした時の返済期間です。例えば、借り換えをした
住宅ローンが9年返済だとすると、住宅ローン減税を受ける要件を満たしてないので
適用されません。同様に、繰り上げ返済の場合も繰り上げ返済をする事で、トータルの
返済期間が10年未満になった場合も適用されません。
また、減税期間は当初からの期間であり、借り換えをしたからと言って、
延長される事はありません。
住宅ローン減税期間中に、転勤などがあった場合
住宅ローン控除は単身赴任か、家族の誰も居住していない場合によって
取扱いが異なります。転居した場合には原則住宅ローン控除が適用されなくなります。
しかし、やむを得ない事情の場合があります(転勤命令や、海外赴任等)ので
詳しくは、市町村の税務相談窓口へ相談されると良いでしょう。
住宅ローン減税の確定申告は、取得した翌年に必ず本人が行います。
その後は、勤務先で年末調整の手続きの時に必要書類を提出して処理して頂きます。
住宅を取得した時の事を思い出しながら、記入してみて下さい。
では、今回のトピックはここまで。
次回は、もう一つ 「固定資産税」について勉強しましょう。
熱闘!やまチャンネル・・・早めの申告を