こんにちは。熱闘!やまチャンネル 山﨑です
前回のトピックに続き 今回も 税
「不動産取得税・固定資産税」について勉強してみたいと思います。
不動産を取得すると、税金を納めないといけなくなります。
最初に一度だけ課税されるのが、不動産取得税になります(県に収める税金)
私たちのお客様の場合、土地を購入した時、中古物件を購入した時、
新築を取得した時が対象になります。
では、その中身を確認してみましょう。
税率は
土地 ・・・3%
建物(家屋)・・・3%
(平成30年3月31日までの取得)その後については未確定です
新築住宅の場合
課税標準額(評価額)の特例(軽減措置)があります。
その特例を受ける為には条件があります。
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得した場合。
軽減措置の内容は?
・課税標準額から 1,200万円 が控除されます。または、
平成30年3月31日までに取得した、認定長期優良住宅は
控除額が 1,300万円になります。
建物(家屋)の不動産取得税=(課税標準額―1,200万円)×3%
(課税標準額―1,300万円)×3%
※ 建物(家屋)の不動産取得税の一例
・床面積130平方メートルの住宅を取得
・課税標準額 12,600,000円 として
(12,600,000円―12,000,000円)×3%= 18,000円
(12,600,000円―13,000,000円)×3%= 0円
いつ払うのか?
建物新築の場合、完成して登記後約6ヵ月くらいの間で、市町村の
固定資産税課から課税標準額(評価額)の確認で調査に来ます。
そこで、課税評価額が決まります。その後に納付書が届く事になります。
土地購入の場合
土地の不動産取得税=課税標準額×3%-軽減額
宅地の課税標準額とは?
宅地の固定資産税評価額×1/2(平成30年3月31日までに取得)
建物には控除額があるように、土地には軽減額があります。
その軽減額を受けるには条件があります。
その条件とは?
・平成30年3月31日までに土地を取得し、軽減措置の対象となる
住宅を、土地取得2年以内に新築する事。
(親が土地を取得し、子がその土地に住宅を新築するような
場合も適用される)
・親名義の土地に住宅を新築し、1年以内にその敷地を取得した場合。
(名義変更は、住宅を取得した者に限る)
その軽減額とは?
(1)45,000円(税額が45,000円未満場合にはその金額)
(2)A×B×3%
A=土地の1平方メートルあたりの価格×1/2(200平方メートルが限度)
(平成30年3月31日までの取得)
B=住宅の床面積×2
(1)(2)のいずれか多い方が軽減される
※ 土地の不動産取得税の一例
・土地の課税標準額 6,000,000円
・土地の上に建てる建物延床面積 130平方メートル
・土地1平方メートルあたりの価格 69,000円 として
A=69,000円 ×1/2= 34,500円
B=130 ×2 = 260
34,500円 × 200 = 6,900,000円
(6,000,000円×3%)-6,900,000円 = 0円
以上のようになります
土地には、軽減額 新築建物には、控除額 がありますので確認しましょう。
次に、土地、建物(家屋)を取得して、毎年課税されるのが、固定資産税です。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地や家屋といった、固定資産を所有
している人に、市町村が課税する税金です。賦課課税制度といいます。
納期は原則として、4月・7月・12月・2月になります。
一般的に納める税を、固定資産税と呼んでいますが、実際の中身は
固定資産税 と 都市計画税 の2つからなっています。
その計算方法は?
固定資産税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
※実際の売買価格から計算するものではありません。
免税点制度
固定資産税は、課税標準額が僅小だと課税されません。
・土地 30万円未満
・家屋 20万円未満
都市計画税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%
課税標準額は 3年毎に一度評価替え が行われます。
では、税の算出方法を見てみましょう。
土地について
住宅用地の区分として2つに分かれます
・小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下)
固定資産税 評価額×1/6
都市計画税 評価額×1/3
・一般住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超え
家屋の床面積の10倍まで)
固定資産税 評価額×1/3
都市計画税 評価額×2/3
家屋について
・新築の一定規模の住宅は、新たに課税される年度から3年度分
120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の
半分が軽減される。
認定長期優良住宅については、5年度分、120平方メートルまでの
居住部分に相当する固定資産税の半分が軽減される。
では、実際に計算してみましょう
(一例)平成29年6月 土地購入 平成29年12月新築入居
土地 145平方メートル
評価額 12,000,000円
家屋 125平方メートル 長期優良住宅
評価額 12,000,000円 として
土地 145平方メートル(小規模住宅用地)
12,000,000円×1/6 =2,000,000円
2,000,000円×1.4% = 28,000円 固定資産税額
12,000,000円×1/3 =4,000,000円
4,000,000円×0.3% = 12,000円 都市計画税
28,000円+12,000円= 40,000円 納税額
家屋 12,000,000円×1/2 =6,000,000円 (新築)
6,000,000円×1.4% = 84,000円 固定資産税額
12,000,000円×0.3% = 36,000円 都市計画税
84,000円+36,000円 = 120,000円 納税額
40,000円+120,000円= 160,000円 納税総額
120,000円 ÷ 4 = 40,000円 一期分の納税額
以上のようになります。詳しい事例に関しては
最寄りの税の相談窓口までお願いします。
税に関しては、とても難しい印象があると思います。
しかし、ゆっくりおさえていくと出てくる数字は限られていますので
仕組みを覚えると良いと思います。毎年3月末頃でしょうか
納付書が送られてきます。その時には、ご自身の不動産について
評価額等の確認をしましょう。
では、今回はここまで。
次回は 「価格」についてです。
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